レジシステムへの事前登録

 いよいよ2019101日から、軽減税率制度がスタートします。まめ蔵は飲食店であると同時に、菓子製造業として登録しており、クッキーやケーキ、もちろん焙煎豆や抽出器具も販売しています。販売する商品や形態によって軽減税率の対象となるものもあり、レジシステムへの事前登録を行いました。 

 いわゆる、飲食店でのイートインかテイクアウトの区別で言えば、テイクアウト用のドリンクは提供しませんし、ケーキも店内提供分の少量しか作らないこともあって、テイクアウト用の包装箱もないので、税率10%となります。ただ、持ち帰り用のクッキーと焙煎豆が軽減税率の対象になるかを確かめる必要があります。

 政府広報オンラインによれば、『消費税率引上げに伴い、所得の低い方々に配慮する観点から、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に消費税の「軽減税率制度」が実施されます。』とあります。つまり、消費税が上がるけど、生活大変だろうから、酒や外食のような嗜好的なもの以外は税率そのままにするよってことですね。

 そうなると、明らかに食品である持ち帰り用クッキーは対象となることが理解できますが、焙煎豆が「食品」に含まれるのかという疑問です。その点について、国税庁の消費税の軽減税率制度に関するQA(個別事例編)と見てみると。『「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供されるコーヒーの生豆は「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります。』と以前にありました。

 でも、コーヒーの生豆は「食品」だけど、焙煎豆はどうなの?それに、コーヒーは嗜好品なのだから、10%になるの?はっきりと焙煎豆についての回答がなかったので、国税庁の「消費税軽減税率電話相談センター」へ電話照会をしてみます。すると、「食料品の部類ですので、軽減税率が適用されます。」とのこと、よって、コーヒー豆を購入される場合は、10月の消費税増税で10パーセントになっても、軽減税率が適用されかかる消費税は8%のままとなります。

 ただ、これは消費者へ焙煎豆を販売する場合であって、例えば、取引先からコーヒーの生豆の支給を受け、焙煎等の加工を行っている事業者の場合、この「焙煎等の加工」は軽減税率の適用対象とはなりません。このケースでは、取引先からコーヒー生豆の「支給」を受け、焙煎等の「加工」をしているということで、売買が成立していないと考え、今回の内容からは外して考えます。これは飲食店で飲食料品やサービスの提供となる「役務の提供」と同じような分類をするためです。

 なんだか少しややこしいのですが、とりあえず焙煎豆と持ち帰り用のクッキーについては、レジシステムの入力が必要なため、Airレジの「消費税率改定に向けた準備ガイド」の診断チャートを見ていくと、「Dタイプ:軽減税率対象商品の扱いがあり、注文ごとに税率が変わる商品があり、税率改定に合わせて価格の見直しを行わない場合。」に該当しました。店内提供や持ち帰り(もしくは出前)がある飲食料品など、同一商品であっても異なる提供方法で販売する商品がないため、「消費税率改定の準備」画面で、すでに登録してある商品に対して、消費税率改定後に適用する税率を設定します。

 こうしてレジシステムの登録はしたものの、消費税率改定による価格変更はしないつもりなので、商品を全て内税表示にしていることもあって、お客様にとっては何も変わらないことになります。ただ、コーヒー豆やクッキーのパッケージなどは仕入れ値が上昇することとなり、利益率が抑えられることとなりそうです。

 とりあえず、軽減税率制度がスタートに合わせた準備はいいのかな?