食品表示

 店舗でコーヒー豆を販売するとともに、コーヒーに合うお菓子も販売したいと思っているため、クッキー等の焼き菓子を製造販売したいと計画中です。そのため、保健所へ申請する書類には食品表示のラベルも添付する必要があり、適正な表示方法を理解しなければなりません。

 食品表示について一元管理する消費者庁では、食品の表示制度の目的について、次のように述べています。
1.健康危害を防止するための情報提供・アレルギーの原因となる原材料の有無、保存温度、賞味期限などを表示し、食品による健康危害を防止する情報を提供する。・万が一事故発生時の原因追及や拡大防止のための重要な手がかりになる。
2.商品選択のための情報提供・食品の産地や原材料、栄養成分などを表示し、消費者が自らの嗜好にあった商品を選択するための情報を提供する。
3.食品に対する優良誤認の防止
・根拠なく他のものより優良であることを誤認させることのない表示により、正しい情報を提供する。

 なるほど、表示の必要性についてはよくわかりましたが、実際どのように表示すべきかとなると難しい文章ばかりが目立ちます。そこで、分かりやすい資料が群馬県から出ています。その名も「中小事業者向け やさしい食品表示の手引き」です。この内容をしっかり理解すれば進められそうです。

 そこで、自分が作るフルーツパウンドケーキをコンビニの物と原材料を比べてみました。

■コンビニ商品■

 鶏卵、砂糖、小麦粉、植物油、ミックスフルーツ(オレンジピール、レーズン、りんご、チェリー)、水あめ、洋酒、拡張剤、乳化剤、安定剤(キサンタンガム)、香料、着色料(アントシアニン、カロチン)、原材料の一部に大豆を含む)

 店舗で提供予定の原材料と異なるものは、植物油→バター、拡張剤→不使用、あとはミックスフルーツの添加物に多少違いがある程度ですね。